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子のための相続対策

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相続対策は、まずご自身の財産がいったいどれくらいの価額になるのか、それにより相続税がいくらになるのかをきちんと把握する事から始めましょう。
そうすることで、方向性や具体的な手段を見誤ることなく、効果的な相続対策を取ることができます。
下記3点を軸とし、ご自身の状況に合わせた生前対策を行うことで、次世代の方にスムーズに財産を承継することができます。

当事務所にお寄せいただくご質問

財産がどれだけあるかわからないのですが?

故人が意図的にわからないようにしていない限り、通帳、領収書、納付書・請求書、郵便物、確定申告書等を確認し、宝石や絵画等がないかも確認しましょう。また、生前に税理士と関与していなかったか、もしくは親しい友人はいなかったかなど、故人の身辺の状況を思い出しながら、情報を整理してみましょう。


借金が多い時はどうしたらいいのでしょうか?
財産にはプラスのものもあれば、マイナスのものもあります。プラス限度内でマイナス財産も相続する「限定相続(限定承認)」という方法や、財産に関する権利義務の継承を拒否する、「相続の放棄」という方法があります。どちらも相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申し出る必要があり、この期間を過ぎると、原則として、プラス財産もマイナス財産もすべて相続することになります。

相続人に未成年者がいるのですが…

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。しかし、たとえば父が亡くなり、母と子(未成年者)が相続人になるなど、親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。この場合には、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。


遺産分割には期限はあるのでしょうか?
相続税法により、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告・送付をしなければならないと定められています。分割協議がまとまらず未分割のまま申告すると、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の、相続税法上有利になる規定が受けられない申告となり、不利益が生じてしまいます(その後3年以内に分割が整えばその時に特例の適用を受けることができます)。もし、10ヶ月以内に分割できない場合は、遺産のうち一部を分割する方法もありますので、不利益を生じさせないために10ヶ月以内に対策を立てるようにしましょう。

相続税の申告・納付に期限はありますか?

相続税の申告・納付期限は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です(10ヶ月後の該当日が土曜日・日曜日や祝祭日であった場合は、その翌日まで)。納付が遅れてしまった場合は延滞税が、また、税務署から申告が適正かどうか調査された場合に申告漏れがあった場合は加算税がかかってしまいます。10ヶ月以内に現金納付できない場合には延納や物納といった特例もありますので、早めに対策を立てましょう。


相続税は分割して支払えますか?
相続税は原則として金銭で一括払いとされていますが、これが困難な場合は「延納」という形で相続税を分割して納付する事が可能です。また、延納でも困難な場合は不動産や債権を直接納付する「物納」もあります。延納が認められる期間は5年から20年で、条件があります。

「相続税が10万円を超えていること」
「一括して金銭で納付できない正当な理由があること」
「納付期限までに延納申請書を提出し税務署長の許可を得ること」
「担保を提供すること」
ただし、延納する税額が50万円未満でなおかつ延納期間が3年以内であれば担保の提供は不要です。その他に相続財産の内容や割合によって認められる延納期間についても以下のような条件があります。

1.不動産の課税価格に対する割合が、75%以上の時の延納期間(最長)
不動産等に対応する相続税額・・・20年以内
不動産等以外に対応する相続税額・・・10年以内

2.不動産の課税価格に対する割合が、50%以上75%未満の時の延納期間(最長)
不動産等に対応する相続税額・・・15年以内
不動産等以外に対応する相続税額・・・10年以内

3.不動産の課税価格に対する割合が、50%未満の時の延納期間(最長)
5年以内


なお、延納する税額が50万円未満の時の延納期間は 延納税額÷10万円=年数以内 が原則となっています。延納が認められた場合は、延納期間や相続税の内容によって、年利3.6%~6.0%の利子税を支払うことになります。
(利子税は、金利情勢によって変動します。)

贈与税は分割して払えますか?
贈与税は原則として現金で一括払いとされていますが、これが困難な場合は「延納」という形で贈与税を分割して納付することが可能です。延納が認められる期間は5年以内です。延納ができる条件は次の通りです。

1.贈与税が10万円を超えていること

2.一括して金銭で納付できない正当な理由があること

3.納付期限に延納申込書を提出し税務署長の許可を得ること

4.担保を提供すること


延納できることになった税金には年率6.6%の利子率がかかります。

土地の評価はどのようにすればいいのでしょうか?
相続や贈与で取得した土地の価値はその時の「時価」です。時価と言われても分かりにくいかと思いますが、国税庁の財産評価基本通達という評価のルールに基づいて、評価をします。

納税した後に税務調査が行われると聞いたのですが…

すべての場合において税務調査が行われるわけではありませんが、国税庁の発表によりますと、相続の発生3~4件に対して1件は税務署員の訪問を受けているのが実態です。税務署の、相続税の申告書を専門に扱う部署が内容を精査し、「これは?」と思った人に対して事前調査を行ったうえで自宅へ調査に訪れます。
生前の所得に対して財産が少ない人や、死亡直前に大きな財産の移動があった人、多額の借入金があるのにそれに見合う財産がない人などは調査対象となる確率が高くなります。また、ご家族の預金も調査されますので、年齢や収入に見合わない多額の預金がある場合にも税務調査が入る可能性が高くなります。
相手は調査のプロですから、もし税務調査となった場合には相続申告と調査立ち会いの経験豊富な税理士が同席するのがよいでしょう。

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